実用新案の1項訂正ができる時期についての語呂
弁理士試験の実用新案法
弁理士試験で実用新案法は特許法の陰に隠れて目立たない存在です。
実務でも、私は一度も出願したことがありませんので仕事の場面でも登場してきませんでした。
しかし4法の中の1つで当然ですが試験範囲なのでおろそかにできない科目です。
さらには4法の中でも特殊な無審査登録主義を採用しているので、その考え方から発生する独特のややこしい規定があります。
特に条文を参照できない短答試験では、覚えていたはずの規定をド忘れしやすい科目ではないでしょうか。
そこで本日は私が受験時代に作成した実用新案の訂正についての語呂を紹介します。
手前味噌ではありますが、シンプルかつ無理がなくなかなかのクオリティーだと思っています(笑)
実用新案の訂正
実用新案法では一定の要件下で訂正が認められています。
条文的には14条の2に規定されていますが訂正には1項訂正と7項訂正の2種類があります。
この2つは訂正の目的に大きな違いがあります。
1項訂正:請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、請求項間の引用関係の解消
7項訂正:請求項の削除
それと1項訂正は1回しかできません。
これは出願時に不当に広い権利範囲の請求項を記載しておき、無効審判が請求されるごとに範囲を狭めて対応していくことを防止するためです。第三者の監視負担も増大します。
確かに。。。 無審査登録主義だからめちゃめちゃ大きな範囲で出願しても登録になるしそれを無限に小さくできるのはまずいね。
さらに1項訂正は、時期的な要件があります。
1項訂正ができる時期
まず、語呂の対象になる 14条の2第1項 の条文を見ていきましょう。
実用新案法の14条の2第1項は次のように規定されています。
実用新案法第十四条の二
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
引用元: 実用新案法第十四条の二
この条文では1号2号で訂正できる時期を規定しています。
実用新案登録を特許出願に変更するときの要件とゴッチャになったりして、なかなか覚えられませんね。
そこで
無糖牛乳
と覚えましょう!
むとう… 無効審判の答弁書期間経過
ぎゅう… 技術評価書
にゅう… 2か月
ただし、無効審判も技術評価書も「最初の」ものに限られますのでそこは覚えておきましょう。
これについては、上術した無効審判(技術評価書も同じ)のたびに範囲を狭めていくことを防止するという趣旨から考えても「最初の」に限定すべきあることが想像できるでしょう。
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