下三法ってどこまで勉強すればいいの?
下三法とはなんなのか?
下三法とは著作権法、不正競争防止法、条約のことです。
たぶん弁理士試験用の言葉で他ではこんな呼び方しないと思います。
弁理士試験の登竜門である短答試験は、①特許実用新案②意匠③商標④ 著作権法、不正競争防止法⑤条約の五科目から成っています。下三法とは要するに特許法や意匠法のように論文試験がある科目と違って、短答試験の出題範囲だけど論文試験にはでない科目です。言い方を変えると短答でさえよい点数が取れればよい科目ですし、短答免除者にとってはやらなくてよい科目です。しかしながら短答試験においては、60問中20問はこの下三法が出題されるのでとても重要な科目になります。
20問の内訳は著作権法、不正競争防止法があわせて10問、条約が10問です。平成28年度の試験から各科目に足きり点が設定されました。どれか一つの科目が4点未満になってしまうと、全科目合計で合格点(例年39点)を上回っていても不合格になってしまうルールです。
短答試験は5つの枝から1つを選択する試験ですので、完全に運に任せると確率的には著作権法、不正競争防止法の場合、満点が10点で5分の1の2点になってしまい特許や意匠で得点を稼いでも不合格になります。
私はこの下三法がわりと好きでした。
著作権は身近な事件や事例が多くて感覚で解ける部分もありましたし、勉強していて「なるほどそうだったのか!」と納得できる部分も多くありました。
また不正競争防止法は条文が少ないので取り組みやすいと思います。
ただし条約は範囲がとても広く、取り組みにくいです。
・パリ条約(30条)
・PCT(69条)
・PCT規則(96規則)
・TRIPS協定(73条)
・マドプロ(16条)
・ヘーグ協定ジュネーヴアクト(34条)
パリ条約だけなら条文数も少ないのでよいのですが、PCT、PCT規則、TRIPS協定マドプロ。条文も多いし、内容も非常に分かりにくい。
下三法はどこまで勉強すればよいのか?
上述したように下三法は論文試験には登場しません(条約については何度かポイントで出てるけどいずれも基本的なこと)短期合格を目指すのであれば、あまり時間をかけず短答試験に通るぎりぎりの量だけ勉強するべきです。一方で時間がかかっても、今年は確実に短答を通過したいという方は、がっつりやるのも一つの手だと思います。以下は合格に必要な勉強の私の個人的見解です。
著作権法
過去問10年分がすべて解けて理由も答えられるレベル。
不正競争防止法
過去問10年分がすべて解けて理由も答えられるレベル。
条文数が少ないので、条文はある程度は暗記する。
パリ条約
産業財産権についての基本的な条約です。
1条~11条までの条文の暗記。過去もこれらの範囲からほとんど出題されています。
過去問10年分がすべて解けて理由も答えられるレベル。
PCT、PCT規則
PCT、PCT規則は結構出題されます。
まず手続きの流れの理解(こちらの書籍がおすすめ)をしましょう。
過去問10年分がすべて解けて理由も答えられるレベル。
予備校の短答答練、模擬試験をすべて受けて答えられる問題。
TRIPS
過去問10年分がすべて解けて理由も答えられるレベル。
予備校の短答答練、模擬試験をすべて受けて答えられる問題。
マドプロ
過去問10年分がすべて解けて理由も答えられるレベル。
予備校の短答答練、模擬試験をすべて受けて答えられる問題。
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