超初心者技術者向け特許公報の読み方(特許は難しくて読みにくい)

2023年5月5日

過去に特許公報では、普段使用されないような独特な表現が使用されている件について説明しました。

特許の独特な表現ランキング(明細書の意味を理解するのは難しい…)

しかし実際は言葉だけの問題ではなく、なんで読む必要があるのかわからない
一言で特許公報っていっても種類があってよくわからない
すみずみまで全部読まなくてはいけないのか?
どこの部分から読めばいいのかわからない。

悩む女子社員

こういった疑問に答えます。

公開された特許公報、公開特許公報はどなたでも特許情報プラットフォーム(J-Platpat)のWEBサイトで無料で閲覧することができます。

今回は超初心者の技術者向けに特許公報の読み方を説明したいと思います。弁理士兼技術者の筆者が難しい専門用語は一切使用せずに解説をしますので最後までお付き合いいただけたら幸いです。

特許公報を読む理由

特許公報を読む理由は大きく分けて2つあります。

  1. 技術水準を把握するため
  2. 他社の特許を侵害しないため

1.技術水準を把握するため
何か新しい製品の開発に取り組む時にはその分野にどんなプレーヤーがいて現段階でどういったものを
どれくらいのレベルまで開発しているのかの水準を知りたいですよね。
他社がすでに時間とお金を費やして完成させた技術をゼロから開発しても、時間とお金の無駄ですよね。
例えば、最初に特許を読んで事前にここの部品には●●という物質が使われているということがわかれば、●●という物質を出発点に開発ができますよね。反対に長い年月をかけて部品に●●を使えばよいということがわかっても時間とお金の無駄になります。
(これを特許法の世界では重複研究、重複投資の防止といいます。)

2.他社の特許を侵害しないため
こちらはどちらかというと、開発に取り組む時ではなく製品をリリースする際に注意することです。
他人の特許権を侵害すると差し止め請求や損害賠償請求などの民事措置がなされる可能性があります。
長い年月を経てやっと開発した製品を製造し販売した結果、他社から訴訟を提起されるなんて最悪ですよね。
こういったことが起きないように特許公報をよく読んで、製造・販売しても大丈夫かをチェックすることが重要なのです。

特許に関する公報の種類

特許に関する公報の種類として、まず特許公報公開特許公報の2つがあることを覚えましょう。(他にもありますがこの2つに比べ重要度が低いのでまずは2つと覚えましょう)

特許公報も公開特許公報も書いてある内容的には同じです。
ただし、発行されるタイミングとそれぞれの書面の持つ意義がが違います。
特許公報は特許権が成立して登録された時に公開されます。
公開特許公報は特許が成立されているかどうかにかかわらず出願された全てについて、出願から18か月後に公開されます。
なので公開特許公報に掲載されている発明は特許権になるかわからない発明ということです。極端なことを言えば、ある人物が「4本の足を有する椅子」という出願しても公開されます。ですので公開特許公報については登録されそうかどうかを推測して読む必要があります。

 新しくなくても、出願さえすれば公開はされるんだね。
 でもきちんと登録された特許だけ公開したほうが良いんじゃないかな?


なぜこういったものを公開するかというと、まさに上記の重複研究重複投資の防止になります。
特許が成立するまでには審査や補正を経て長い年月がかかります。他社の特許が登録されて特許公報が発行されるまでの間に、多額な研究費を費やして同じものを開発していた場合、その費用や資源(設備)は無駄になってしまいます。
そこで公開特許公報が早い段階で「こんな出願でてるから登録されるわからないけど気を付けてね。」って教えてくれているのです。

上の話とつなげて考えると、技術水準を把握するためであれば 特許公報公開特許公報 でもどちらを読んでも良いことになります。ただ、特許公報が発行されるのは多くの場合、出願されてから長い年月(4~5年程度)が経っていますので 出願されてから 最新の技術水準を把握する意味では18か月で発行される 公開特許公報の方が良いでしょう。

一方で、他社の特許を侵害しないための調査のためには、特許権が成立している特許公報の方が重要になります。もちろん侵害防止の調査では漏れが許されませんので、公開特許公報の中でもこれから審査されるものや審査中のものも確認します。

初めての分野で最初に読むべき項目

特許に関する公報は大きく分けて次の3つのパートからなっています。

①フロントページ
②特許請求の範囲
③明細書

①フロントページは、出願人や出願日などの情報が記載されています。これについてはいろんなサイトで説明されていますので今回は説明しません。

②特許請求の範囲は、発明を特定するための事項が記載されています。特許権は第三者の事業にも影響をを及ぼすような強力な権利なのでどういった範囲で成立しているかを明確にしておかなくてはいけません。
そこでこの「特許請求の範囲」が存在します。侵害防止調査においてはもっとも重要な項目になります。
特許権者からすると、自分の権利書としての意義があります。

③明細書には、発明の内容が詳しく書いてあります。その構成は次の通り。
【技術分野】
【背景技術】
【発明が解決しようとする課題】
【課題を解決するための手段】
【発明の効果】
【図面の簡単な説明】
【発明を実施するための形態】

 めちゃめちゃたくさんある。
 ページ数も多いし最初から全部読まないといけないの?


初めての分野で、まず最初に読むべき箇所はずばり「背景技術」「発明が解決しようとする課題」です。この部分は明細書の中でも、唯一ストーリー性があります。またその発明が使われる用途やそのような構成にする理由が説明されていることが多いです。

特許請求の範囲は重要な項目ですが、この項目では発明を特定できれば良いので基本、構成以外のことが書かれていません。
そういった構成にする理由はいっさい記載されていません。このためわかりにくいのです。
初めてその分野の特許を読む人は、なぜその構成が必要なのか?その構成がどんなことに使用されるのかがわからないので、自分の開発の仕事に活かすことができません。
こんな時に背景技術を読むとこれがわかるのです。
例えば「AとBとCを含む接着剤」という発明が特許請求の範囲に記載されている場合を考えてみましょう。
接着剤をこれから開発しようと思っている人はなぜこのA、B、C3つを入れるのかがわかりません。
背景技術を見てみると、建材用の接着剤では主剤Aと硬化剤Bを含む接着剤が使われてたが、乾燥が遅いという課題があったと説明されています。
これを見ることでこの発明では乾燥を早くするためにCが使用されており、もっと乾燥を早くすることをC以外の物質を使ってできれば建材用の接着剤として有用ななものができるのではないか?といった感じで開発品をイメージすることができます。

しばらく、公報を読んでいるとその分野のことが、だんだんわかってきます。
こうなってくると特許請求の範囲だけ読んでもその発明の何がすごいのか、どこが新しいのかがわかるようになってきます。

最終的には特許請求の範囲を理解することが必要

特許請求の範囲は、とっても重要です。誰もが、ここに書かれた(特定された)「もの」を独占的に作ったり、売ったりしたいから高いお金を支払って、またたくさんの時間をかけて特許出願します。
上述しましたが特許請求の範囲は権利書としての役割を担っているのです。
例えばA社のある特許が登録されて特許公報Xが発行されていているとします。
そして特許請求の範囲には 「AとBとCを含む接着剤」 と書かれているとします。
これは、A社が全国民に「 AとBとCを含む接着剤 」はうちの会社が持っている権利でっせ!勝手にマネせんとってな!と言っているのと同じです。
なのでビジネスにおいて製品をリリースする際には特許請求の範囲に書かれた「もの(発明)」がどのような範囲のものを指しているのかを理解することが非常に重要になります。これが明確に理解できていれば、ちょっと権利範囲を外して製品を設計すればよいのです。

特許請求の範囲には、請求項1とか請求項2とか複数の発明が書かれているけどこれはなんでなの?

特許請求の範囲には、請求項1とか請求項2とか複数の発明が書かれています。
私も新入社員の時に、なぜこんな書き方をしているのか理解できませんでした。
このような書き方をしている理由は次の図のように考えてください。

それぞれの請求項を見てみると請求項1が最も範囲が広く、請求項が大きくなればなるほど範囲が限定されていると思います。上の図の丸の大きさが権利の範囲だとすると、請求項1が市場大きく、徐々にまるが小さくなっていくイメージです。請求項5では、非常に小さな範囲になっていますね。
それではなぜこのように権利の範囲を徐々に小さくして特許請求の範囲を記載するのでしょうか?
それは審査がなされたときに意味を成してきます。
下の図をご覧ください。

審査をしてみたら、請求項3には含まれないけど請求項2に含まれる(赤の点)B社の先行発明が見つかったとします。段階的に請求項を作っておくことで、特許庁の審査官から 請求項1,2は拒絶理由があるけど、 請求項3、4,5は拒絶理由がないといった審査結果が得られます。すると請求項3、4,5について特許が得られることになります。もしも、請求項1しか記載していなかったら特許が得られませんし、逆に請求項5だけ書いていたなら特許は得られますが非常に狭い範囲の特許になってしまします。
もちろん最初からB社の特許の存在をしていれば請求項3、4,5を出願すればよいのですが、完全に先行発明を見つけ出すことは不可能なので、請求項ごとに段階的に範囲を狭めて記載しておくのです。


その他

Posted by kisaragia