商標法の語呂合わせ一覧(4条関係、47条の除斥が適応される無効理由)
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目次
商標法4条
商標法4条1項 は商標登録を受けることができない商標について規定されています。
3条1項にも 商標登録を受けることができない商標 についての規定がありますが、 3条1項 は商標としての一般的適格性を持つかを問題にしています。
一方で4条1項は具体的に公序良俗、混同を生ずるかどうか、品質の誤認を生ずるかどうか等の見地から見て登録の適格性がないものを規定しています。
3条1項と4条1項は短答でも論文でも非常に重要ですが、4条1項の方が幅が広いので覚えることが多くやっかいです。
4条1項各号で他人との関係を規定する条文
4条1項で他人との関係が規定されているものは何でしょう?

他人は遠いふうこ19才
と覚えましょう。
他人 他人がでてくる号
は 8号
とお 10号
い 11号
ふう 12号 (昔の数の数え方でひーふーみーよ― と数えるので2はふう)
こ 15号
19才 19号
ふうこさんという19才の女性が気になっていた状況で、でも他人なので遠いなぁという状況を思い浮かべてください笑
この語呂の注意点は、号が大きくなる方向にしか動かない点です。「~いふうこ~」は1号2号5号ではない点に注意しましょう。

4条1項各号で両時判断する規定の語呂
4条1項で両時判断がなされるものは何でしょう?
はとこ泣く
は 8号
と 10号
こ 15号
な 17号
く 19号
はとこが泣いているのを想像しましょう。
ちなみにすこし話がズレますが、論文では両時判断は必ず検討しましょう。
例)乙の商品Xに係る商標イは出願時及び査定時において、需要者の間に広く認識されている他人甲の商品Xに係るロと商品同一、商標類似であるため拒絶理由を有する(4条1項10号、4条3項)。
このように記載するだけで両時判断を理解できていることをアピールできます。
両時判断は商標特有の考え方ですので、検討するかしないかでインパクトが違います。
4条1項各号でパリ条約同盟国が関連している規定の語呂
さて次の語呂は商標法4条1項各号でパリ条約同盟国が関連しているのは何号か?についての語呂になります。

パリにGo
と覚えましょう!
に 2号
Go 5号
4条1項
二 パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
短答試験ではしれっとパリ条約の同盟国の部分がない状態で引っ掛けてくる場合があります。注意しましょう。

商標法4条1項1号~5号の語呂
続いては商標法4条1項1号~5号についてざっくりとなんの規定か思い出すための語呂です。
商標法の4条1項各号の特に前半は、内容が難しいですし論文試験にも出題されないので何号に何が規定されていたか忘れてしまうことが多いです。
そこで 4条1項1号~5号について 何の規定か思い出すための語呂を紹介します。
滑稽なモンキーが北斎を席で鑑賞

滑稽→ 国旗(1号)
モンキー→ 紋章、記章(2号)
北斎→ 国際連合、国際機関(3号)
席で→ 赤十字(4号)
鑑賞→監督用、証明用の印章または記号(5号)
滑稽なモンキーが北斎の絵を席で鑑賞しているシュールな状況を思い浮かべましょう。
このほかにも要件があるのでこれだけでは解けないことも多いんですけどね。とっかかりに使ってもらえれば幸いです。
商標法4条1項3号(ロ)
4条1項3号は、商標登録を受けることができないものを規定しています。本号にある(イ)と(ロ)はその例外を規定しています。つまり商標登録を受けられます。平成26年改正で入りました。このイとロのうち、より覚えにくい(ロ)についてです。
まず条文は次のようになっています。
三 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
イ 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
ロ 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの
引用元:商標法第4条1項3号
そして今回提案したい語呂は以下のものです。
国際的にもロリ同類5人もいない


・国際的にも →国際機関
・ロ →ロ)
・リ →略称
・同類 →同一又は類似
・5人もいない →誤認を生じるおそれがない
つなげると
ロ)国際機関の略称と同一、または類似で誤認を生じるおそれがない
どういう意味かは個人の解釈に任せます!
かなり微妙な語呂ですが
なかなか覚えられない方よかったら使ってください。
やはりここでは略称ってところがポイントですね。
ロは略称→ロリ だけでも覚えてやってください。
まとめ
4条1項各号に関する語呂を5つ紹介しました。
- 4条1項各号で他人との関係を規定する条文の語呂 :他人は遠いふうこ19才
- 4条1項各号で両時判断する規定の語呂:はとこ泣く
- 4条1項各号でパリ条約同盟国が関連している規定の語呂:パリにGo
- 4条1項1号~5号について思い出すための語呂:滑稽なモンキーが北斎を席で鑑賞
- 商標法4条1項3号(ロ):国際的にもロリ同類5人もいない

商標法 47条(除斥期間の適用がある無効理由)
商標法では無効理由を有している商標登録であっても除斥期間が適用される場合があります。無効理由によっては商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は無効審判の請求をすることができないのです。
除斥期間の適用がある無効理由がすぐに言えますか?
さーやっとこれから横綱。坊やなのに
と覚えましょう。
さー 3条
や 4条1項8号
っと 4条1項10号※
これから ~
よ 4条1項14号
こ 4条1項15号※
(づ)
な 4条1項17号※
ぼう 冒認(46条1項4号)
や 8条
なのに 7条の2※
※条件あり
除斥期間の適用ですが、理屈から引っ張ってくることができます。
考えかたとしては、無効理由には
・公益的無効理由
・私益的無効理由
があって公益的に登録を認めるべきでないものについては、除斥を認める必要はありません。公益的無効理由を有する商標登録は何年たっても無効にできます。
一方で私益的無効理由については除斥を認めています。
ちなみに除斥の趣旨は一定の期間無効審判の請求がなく平穏に経過したときは、その既存の法律状態を尊重し維持するために無効理由たる瑕疵が治癒したものとしてその理由によっては無効審判の請求を認めないといったものです。

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