令和3年特許法等の一部改正 令和4年の弁理士試験の出題範囲に入るのか?

2023年5月5日

令和3年の特許法等の改正

令和3年5月21日に特許法等の一部改正が公布されました。
一方で 令和4年度の弁理士試験の公告がすでになされており、
短答試験は 令和4年5月22日(日曜日)となっています。
さて令和3年の改正は令和4年の弁理士試験の出題範囲に入るのでしょうか?
ぶっちゃけ、この辺は予備校に入っていると情報が自動的に入ってくるのですが完全に独学の人は自分で調べなくてはなりません。慣れない人がこれを調べると結構な時間を使うと思います。
改正部分は短答で狙われやすい傾向があります。

不競法も改正後に早速出題されていました↓
【関連記事】【著作権法・不正競争防止法】8を解いてみた。(限定提供データ 初出題)

 

令和4年の弁理士試験の短答式試験に出題されうる改正

結論から言うと以下の改正は試験の出題の範囲に入ります。

1,口頭審理期日等における当事者等の出頭のオンライン化
2,災害等の発生時における割増手数料の免除
3,国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充
4,国際意匠登録出願に係る登録査定の謄本の送達方法の見直し
5,特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入
6,訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し  
7,特許料等の料金改定

一方で以下の改正は試験の出題の範囲に入りません
8,海外からの模倣品流入に対する規制の強化
9,特許権等の権利回復の要件の変更
10,国際商標登録出願における商標登録手数料の二段階納付の廃止及び登録査定の謄本の送達方法の見直し

改正については「改正本を購入して確実におさえておきましょう。
改正の理由や、条文が丁寧に説明されており必須の参考書になります。例え短答試験でもどういう経緯で改正されたかを覚えておくと記憶の定着を良いと思います。
こちらにリンクを貼りますので是非↓

まとめ

わかりやすく表にまとめました。

令和3年改正と弁理士試験

弁理士試験では基本的に試験の日に施行されていれば試験範囲になります。
上の図で1~7までは 短答試験の日(令和4年5月22日) より前に施行されるので出題の範囲になります。
上記の8~10は令和4年の短答試験の日に施行されないと考えられるので少なくとも短答試験の範囲には入りません。
改正は受験生にとってはまさに目の上のたんこぶですが、きちんと整理して理解すれば逆に武器になります。それなりに時間をかけて対策しましょう。


小ワザ

Posted by kisaragia